「合理的配慮という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をすればいいのか分からない」
障がい者雇用に関わる人事や管理職の方から、当協会によく寄せられる声です。
合理的配慮は、2016年4月から障害者雇用促進法によってすべての事業主に義務づけられています。とはいえ、「どこまで対応すればいいのか」「特別扱いにならないか」と迷うのも自然なことです。
- 合理的配慮は、障がいによる働きにくさを取り除き、スタートラインをそろえるための調整です
- 募集・採用時と採用後の2つの場面で求められます
- 進め方は 確認 → 話し合い → 決定 → 見直し の流れが基本です
- 「過重な負担」にあたる場合は義務ではありませんが、代わりの方法を話し合うことが求められます
合理的配慮とは
合理的配慮とは、障がいのある方が、障がいのない方と均等な機会や待遇で働けるように、また持っている能力を十分に発揮できるように、事業主が行う調整のことです。たとえば、車いすを使う方のために机の高さを調整する、口頭の指示が伝わりにくい方に文字で指示を出す、といった工夫がこれにあたります。
提供が義務化
そろえるための調整
対話が基本
厚生労働省の指針では、合理的配慮を行った結果としてほかの社員と異なる取り扱いになることは、差別にはあたらないと整理されています。
- 楽をさせるための特別扱い
- 本人の希望をすべてかなえること
- 一度決めたら変えないルール
- 働きにくさを取り除き、スタートラインをそろえる調整
- 話し合いで、過重な負担にならない範囲で決めるもの
- 状況に応じて見直していくもの
合理的配慮の対象となる場面
| 場面 | 内容 | きっかけ |
|---|---|---|
| 募集・採用のとき | 応募や面接を受けやすくするための配慮 | 本人からの申し出 |
| 採用した後 | 働き始めてから、能力を発揮しやすくするための配慮 | 事業主による確認と話し合い |
障がいの種類別 合理的配慮の具体例
厚生労働省の「合理的配慮指針」では、障がいの種類ごとに配慮の例が示されています。その一部をご紹介します。
| 障がいの種類 | 配慮の例 |
|---|---|
| 視覚障がい | 募集内容を音声などで提供する/拡大文字や音声ソフトなどを活用して業務ができるようにする/職場内の机の配置や危険箇所を確認し、移動の負担を少なくする |
| 聴覚・言語障がい | 面接を筆談などで行う/業務指示や連絡に筆談やメールなどを利用する/危険箇所や危険の発生を視覚で確認できるようにする |
| 肢体不自由 | 机の配置や打ち合わせ場所を工夫し、移動の負担を少なくする/机の高さを調整する/スロープや手すりなどを設置する |
| 内部障がい | 面接時間について体調に配慮する/通院や体調に配慮し、出退勤時刻や休暇、休憩について配慮する/本人の負担の程度に応じて業務量などを調整する |
| 知的障がい | 図などを活用した業務マニュアルを作成し、業務指示を短い文章で一つずつ出す/本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていく |
| 精神障がい | 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す/通院や体調に配慮し、出退勤時刻や休暇、休憩について配慮する/できるだけ静かな場所で休憩できるようにする |
| 発達障がい | 面接や採用試験で文字によるやりとりを認めたり、試験時間を延長したりする/業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す/感覚過敏を和らげるため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める |
本人の相談に応じる担当者を決めておくこと、本人の同意を得たうえで、障がいの内容や必要な配慮を周りの社員に説明することも挙げられています。
同じ障がいでも、必要な配慮は一人ひとり違います。例をそのまま当てはめるのではなく、本人との話し合いで決めることが大切です。
合理的配慮の進め方
採用後は、事業主が職場で支障となっていることがないかを確認します。指針では、必要に応じて定期的に確認することも求められています。
どんなことで困っているのか、どんな配慮があれば働きやすくなるのかを話し合います。本人が言葉にしにくい場合は、支援機関の担当者などに同席してもらうのも一つの方法です。
希望する方法が難しい場合も、本人の意向を十分に尊重したうえで、実施しやすい別の方法を提案できます。配慮をしない場合や希望と異なる方法をとる場合は、理由を本人に説明します。
仕事の内容や本人の状態は変わっていくため、定期的に見直していくことが大切です。
「過重な負担」とは
合理的配慮は、事業主にとって「過重な負担」となる場合は、提供の義務はないとされています。過重な負担にあたるかどうかは、次の6つの要素をふまえて、個別に判断します。
影響の程度
確保の難しさ
負担の程度
規模
財務状況
公的支援の有無
ただし、過重な負担にあたる場合でも、その理由を本人に説明し、負担にならない範囲でできる配慮を話し合うことが求められています。
相談体制の整備も、事業主の義務です
| 事業主が行うこと | 内容 |
|---|---|
| 相談窓口の設置と周知 | 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する |
| プライバシーの保護 | 相談者のプライバシーを守るための措置を講じ、周知する |
| 不利益取扱いの禁止 | 相談したことを理由に不利益な取扱いをしないことを就業規則などで定め、周知する |
合理的配慮の出発点は「特性への理解」
合理的配慮は、マニュアルどおりに対応すればうまくいくものではありません。同じ診断名でも、困りごとや得意なことは一人ひとり違うからです。その方にどんな配慮が必要なのかを考えるには、障がい特性への理解が欠かせません。特性が分かれば、本人との話し合いもスムーズになり、「わがまま」や「特別扱い」ではない、職場に合った配慮の形が見えてきます。

